2020-04-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
睡眠時間が削られたりであるとか、やはり精神的なストレスが連続していたりで、ふだんはこの看護師の方も、感染症の専門家の、四十代ですから経験豊富なベテラン看護師です、そういう方が、例えば着衣を脱いだ後に外側にうっかりさわってしまうとか、手袋の外側にさわってしまうとか、こういったケアレスミス。
睡眠時間が削られたりであるとか、やはり精神的なストレスが連続していたりで、ふだんはこの看護師の方も、感染症の専門家の、四十代ですから経験豊富なベテラン看護師です、そういう方が、例えば着衣を脱いだ後に外側にうっかりさわってしまうとか、手袋の外側にさわってしまうとか、こういったケアレスミス。
まず、タイベック防護服などの全身を覆う着衣につきましては、コロナウイルスの感染症防御の標準的使用として求められているというものではございませんが、感染症防御を徹底する観点から一部医療機関で使用がされているというふうに承知をしてございます。
具体的な発信内容といたしましては、被留置者が逃走した事実や罪状、人相、着衣といった逃走した被留置者の情報のほか、自宅などの戸締まりを確実に行ってください、不審な人物を見かけたらすぐに一一〇番してくださいといった、地域住民の安全確保に資する防災対策のための情報を発信したものと承知しております。
平成三十年九月八日午前二時頃、静岡県磐田市所在のファミリーマート南側駐車場において、徒歩で通行中の同人に対しあっちに行こうなどと声を掛け、同人の背中に手を回すなどして同人を同市所在の店舗西側敷地内に連行し、その頃から同日午前二時十五分頃までの間、同所において同人の体を両腕で抱きかかえて持ち上げ、同所に設置されていたウッドデッキに座った自己の体の上にあおむけに横たわらせるなどし、同人の膣内に指を入れて弄び、同人の着衣
一問目にFIMのこともお伺いしましたけれども、成果指標でありますけれども、例えば片麻痺が出ている場合の着衣動作というのは、結果としてはできたとしても、着衣動作をさせるために片麻痺の方に強い痙性の問題が出たりして、成果は出ているように見えるけれども別の問題があったとか、そういう場合もやはり考えられるわけで、その点で、ぜひまたそういった現場の声も聞きながら、よく進めていっていただきたいと思っております。
また、乗組員の着衣や所持品等も供述と矛盾するものではなかったところであります。 さらに、いずれの事案におきましても、発生直後、関係機関とともに周辺地域の捜索を行いましたが、当該乗組員以外に不審者等は発見されなかったところでございます。
被告人の捜査官に対する自白には、本件駐車場で被害者を見付けて誘い、手助けして自転車の後部荷台に乗せたときの状況、渡良瀬川堤防から河川敷の運動公園に下りる坂道でスピードが出たのでブレーキを掛けた状況、殺害した後で河原に遺体を横たえ、着衣を脱がし、愛撫したときの状況、遺体を運び草むらに置くとき、遺体がうつ伏せになったので、手前に転がしてあおむけにし、右手を身体の下から出してやった状況、遺体の上に周囲の草
そのため、被害届の提出がない場合には、被害者から警察に対して被害の相談があった際に警察官が事情聴取を行い、申告された被害内容に矛盾がないか、例えば着衣の破損状況でありますとかそういったものを、聴取内容と合致しているか等を総合的に判断して認定しているところでございます。
○政府参考人(露木康浩君) 飯塚事件については、通告いただいていなかったということもございまして、ちょっと手持ちの資料が必ずしも十分でありませんけれども、証拠関係によりますと、被害者着衣の繊維片が被疑者車両シートのものと同種であった、被疑者車両の後部シートの血痕の血液型が被害者と同一である、被疑者の性器の頭にあるその亀頭の部分ですけれども、皮膚炎で出血する状態であり、被害者膣に血液があるなど矛盾しないといったことが
あわせて、認知症の方が行方不明になった場合において、身元や連絡先が確認できるよう、関係機関、団体等に対し、認知症の方の着衣等への記名、名札等の装着等の重要性についても引き続き周知してまいりたいと考えております。
そして、被告人の着衣や凶器などの証拠物を扱うときは火箸でこうやってやった。被告人をあたかもばい菌であるかのごとく扱った、異様な雰囲気の中で審理が行われたということを指摘されています。 これは本当なんですか。
この案件を簡単に申し上げますと、早口で申し上げますが、平成二十三年三月三日、熊本市内のショッピングセンター内で、女児をトイレに連れ込んで強姦しようと考えていたところ、被害女児、当時三歳を見つけ、強姦は難しいもののわいせつ行為はできると考えて、同児をトイレ内に連れ込み、着衣の上から胸をなでた、同児が大声で叫び暴れるなどし、また同児を捜す声などが聞こえたために、犯行の発覚を恐れるために、同児の首を左手で
例えば、着衣の上から撮影した場合や、ぼかしが入っている場合や、児童が意識的に股や胸を強調するポーズをとっていない場合であっても、性器等やその周辺部を大きく描写したり長時間描写しているかどうか、着衣の一部をめくって該当する部分を描写しているかどうかなどの諸要素を総合的に勘案しまして、性的な部位を強調していると判断されることはあり得るというふうに考えております。
この一つ、ズボンがありますけれども、これは裁判で何度も着衣実験が行われながら、袴田さんはそれをはけないと、入らないということが明らかであったのに、検察はそのズボンに付いているタグ、Bと書いてあるタグがサイズを示すものであると一貫して主張して、そしてそのことが、裁判所によってもその主張が採用されて、有罪の極めて大きな証拠とされたわけです。
この五点の着衣のDNA鑑定は、弁護側も検察官側も行った結果、これは袴田さんと同じものとは言えないという結論も出たわけですが、ですが、このカラー写真もなぜ通常審で提出をしていなかったのか。それを提出していれば、一年二か月もみそだるの中に漬かっていたはずなんてあり得ないじゃないかと、明らかじゃないかと。いかがですか。
つきましては、この袴田事件に対してどのように現時点でお考えになっているのか、とりわけ、この着衣の捏造というふうに指摘された点についてどのようにお考えになっておられるのか、大臣にお尋ねをいたします。
○前川清成君 大臣、私が今お尋ねしたのは、その着衣を証拠法上どう評価しますかという意味ではありません。もしも捜査機関において決め手となる証拠が捏造されていたとしたら大問題ですよねというお尋ねであります。
主文の中には、五点の衣類は、DNA鑑定という科学的な証拠によって、袴田の着衣でない蓋然性が高く、犯行着衣でない可能性が十分あることが判明した、これは主文の四十九ページにはっきりと書かれております。また、重ねて申し上げますが、五十ページには、五点の衣類を科学的あるいは客観的に分析、検討した結果、捏造されたものであると疑わざるを得ない状況になると書かれております。
これについても、この法案で第十条で、死体とか着衣及び所持品の引渡し並びに参考となるべき事項の説明を行うとなっておりますけれども、そのときに、遺族から求めがあった場合には、それに関連するような四条二項、五条一項、六条一項にかかわる記録資料の提供、情報公開ですね、これもできる限りやってほしいという、こういう要望があると思いますが、これについて国家公安委員長に御答弁いただきたいと思います。
ところが、これ御家族に聞いても、着衣も違うし、遺留品も違うし、写真も見せてもらっていないのに何度も見せたと警察が発表されてと非常に不信感を持っていらっしゃるんですね。 特定失踪者問題を抱えられた、北朝鮮に拉致されたのではないかという濃厚な方たちがたくさんいらっしゃるこの会の捜査ですね、家族の捜査、もっと熱心にやっていただきたいんですが、いかがですか。
それから、各県警察のウエブサイトに、着衣、所持金などから誰々さんではないかと判断される御遺体については、その氏名、年齢、居住地等を掲載してございます。さらに、氏名が全く推察できない御遺体についても、特に宮城県では既に安置所とか発見場所とか着衣、身長、身体特徴等を掲載して情報を提供させていただいております。近くほかの岩手、福島でもこれを始めるということにしております。